
新しい自転車の交通ルール
この商品のお求めは、アクターズファクトリー鹿児島へお問合せください。
DVD/上映時間15分/2016年改訂版文部科学省選定作品
自転車の通行等に関する法規が改正されました!
普通自転車の歩道通行に関する規定
乗車用ヘルメットに関する規定
自転車安全利用五則を守りましょう
2016年改訂版

自転車の関連する交通事故が増加傾向にあり全事故件数の約2割を占めています。
自転車利用の進展にもかかわらず、自転車専用の走行空間が十分でないことや、多くの自転車利用者が自転車の通行ルールを遵守していないことが理由だと考えられています。
こうした現状を踏まえ、警察では、自転車の通行環境の整備、ルールの周知と交通安全教育、自転車の違反に対する街頭指導取締り等、総合的な対策を推進しています。
作品の内容
自転車は車両である!車道通行の原則
道路交通法上、自転車は「車両」の一種です。歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。また、車道では原則として左側端を通行しなければなりません。
自転車は、道路標識等で通行できることが示された歩道を通行することができます。歩道を通行できる場合でも、歩道での歩行者優先の原則を忘れてはいけません。
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行して通行しなければなりません。
- 自転車の歩道通行に関する規定
- 乗車用ヘルメットに関する規定
自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、普通自転車の運転者が児童、幼児、70歳以上の者、身体障害者であるとき、車道又は交通の状況に照らして歩道を通行することがやむを得ないと認められるときには歩道を通行することができるようになりました。
保護者は、13歳未満の子どもが、自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せるときは子どもに自転車乗車用ヘルメットを着用させるようにしなければなりません。
危険・違反行為
自転車の運転者が注意すべき事項
- 携帯電話の通話、操作等による片手での不安定な運転や、ヘッドフォンの使用等運転中に周囲への注意がおろそかになるような行為をしてはいけません。
- 歩道等でみだりに警音器(ベル)を鳴らしてはいけません。
- 雨の日に自転車に乗るときは、傘を使用せず雨合羽等を着用すべきであり、傘を自転車に固定して運転することも危険です。
飲酒運転の禁止
自転車も飲酒運転は禁止されています。
二人乗り禁止
6歳未満の子どもを一人乗せる場合を除き、二人乗り禁止。
並進禁止
「並進可」の標識がある場合を除き、並進禁止。
夜間はライトを点灯
夜間は前照灯及び尾灯をつける。
交差点での通行
信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければなりません。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の信号に従わなければなりません。
信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は、一時停止しなければなりません。また、狭い道から広い道に出るときは徐行しなければなりません。
横断
道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければなりません。
「自転車安全利用五則」
交通対策会議交通対策本部において「自転車の安全利用の促進について」が決定されました。この決定では、自転車の基本的なルールとして「自転車安全利用五則」が定められました。
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
- 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
- 夜間はライトを点灯
- 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
- 子どもはヘルメットを着用